浄化槽清掃

浄化槽清掃とは、浄化槽内にたまった汚泥やスカムなどを引き抜き、
浄化槽の中を掃除する作業のことです。

・清掃の回数は浄化槽法では、年1回以上です。
 (全ばっ気方式は、おおむね半年に1回以上です)
・清掃の実施は市町村の許可を受けた業者に委託して行ってください。
 (長泉町の許可業社は長泉環境株式会社です。)
・その他、清掃料金等、ご不明な点は長泉環境に
 お問い合わせ下さい。

浄化槽の約束事

・浄化槽は正しく使用してください。(浄化槽法施行規則第1条)

・浄化槽を設置(変更)するときは、設置(変更)届を提出してください。(浄化槽法 第5条)

・浄化槽の使用開始後、30日以内に使用開始報告書を提出してください。(浄化槽法 第10条の2)

・保守点検を定期的に実施してください。(浄化槽法 第10条)

・年に1回は清掃を実施してください。(浄化槽法 第10条)

・指定検査機関による法定検査を受けてください。(浄化槽法 第7・11条)

・保守点検、清掃、法定検査の記録は3年間保管してください。(浄化槽法施行規則 第5条等)

浄化槽の仕組み

浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置で、処理する汚水の種類により、「合併処理浄化槽」「単独処理浄化槽」に分けられます。

合併処理浄化槽

トイレの排水と生活排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。

単独処理 (みなし) 浄化槽

し尿のみを処理します。

浄化槽を使用する時は、次の点に注意して下さい

水の使用量が多すぎると、処理水の水質が悪くなったり、清掃の回数が増えるおそれがあります。

トイレットペーパー以外のものは流さないでください。ペットのふんをトイレに流さないで下さい。

便器の掃除は塩酸などの劇薬や洗浄剤、薬品類は使わないでください。

浄化槽の上には物を置かないでください。保守点検の妨げや亀裂、漏水の原因となります。

浄化槽(ブロワー)の電源は絶対に切らないでください。大切な微生物が窒息してしまいます。

放流水の色、臭いに注意してください。異常を発見したらすぐに長泉環境にご連絡ください。